障害者総合支援法について
障害者総合支援法による「補装具費支給制度」
原則一律1割の自己負担で補聴器などの補装具の費用が支給されます。
この支給を受けるためには、身体障害者障害程度等級表いずれかの等級に該当することが条件となります。
購入基準価格 名称 | 基本構造 | 価格 | 耐用年数 |
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高度難聴用 ポケット型 | JIS C 5512-2000による。90デシベル最大出力音圧のピーク値の表示値が140デシベル未満のもの。 90デシベル最大出力音圧のピーク値が125デシベル以上に及ぶ場合は出力制限装置を付けること。 | 34,200円 | 5 | 高度難聴用 耳かけ型 | 43,900円 | 重度難聴用 ポケット型 | 90デシベル最大出力音圧のピーク値の表示値が140デシベル以上のもの。 その他は高度難聴用ポケット型及び高度難聴用耳かけ型に準ずる。 | 55,800円 | 重度難聴用 耳かけ型 | 67,300円 | 耳あな型 (レディメイド) | 高度難聴用ポケット型及び高度難聴用耳かけ型に準ずる。 ただし、オーダーメイドの出力制限装置は内蔵型を含むこと。 | 87,000円 | 耳あな型 (オーダーメイド) | 137,000円 | 骨導式 ポケット型 | I EC Pub 118-9(1985)による90デシベル最大フォースレベルの表示値が110デシベル以上のもの。 | 70,100円 | 骨導式 眼鏡型 | 120,000円 |
※基準価格以上の高機能の製品をカタログ価格との差額で購入することもできます。
身体障害者障害程度等級表
2級 | 重度難聴用 | 両耳の聴力レベルがそれぞれ「100デシベル以上」 →両耳全ろう | 3級 | 重度難聴用 | 両耳の聴力レベルが 「90デシベル以上」 →耳のそばの大声でなければ分からない | 4級 | 高度難聴用 | ①両耳の聴力レベルが「80デシベル以上」 →耳のそばでなければ分からない。 ②両耳による普通会話の最良の聞き取れる率が50%以下。 | 6級 | 高度難聴用 | ①耳の聴力レベルが「70デシベル以上」 →40cm以上の距離の会話が分からない。 ②片側の聴力レベルが「90デシベル以上」、反対側の聴力レベルが「50デシベル以上」
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2013年12月より、耳かけ型補聴器から耳穴型補聴器への差額自己負担による購入が認められるようになりました。
耳かけ型の判定が出た場合でも申請時に希望すれば耳穴型補聴器を差額自己負担することで選ぶことができます。
おすまいの区役所の福祉課にて申請手続きが必要となりますので、
下記手順をご参考にしてください。
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補聴器支給までの手順
身体障害者手帳の取得 ①区役所福祉課で申請用紙(申請書・意見書)をもらう。 東灘区 | 区役所福祉部 | 841-4131 | 灘区 | 区役所保健福祉部 | 843-7001 | 中央区 | 区役所福祉部 | 232-4411 | 兵庫区 | 区役所福祉部 あんしんすこやか係 | 511-2111 | 北区 | 区役所保健福祉部健康福祉課 | 593-1111 | 長田区 | 区役所福祉部 | 579-2311 | 須磨区 | 北須磨支所福祉課 | 793-1313 | 垂水区 | 区役所福祉部 | 708-5151 | 西区 | 西区役所保健部 | 929-0001 |
②指定された耳鼻科で判定意の診察・検査を受信してください。 耳鼻科診断の結果により聴覚障害の等級に合わせ申請を行います。 障害の程度に応じた等級の身体障害者手帳が交付されます。
補聴器の支給 ③見積もり提出 判定結果に合わせ、みなと補聴器が複数あるメーカー機種のなかから最適なものをお見積もりします。
④申請書(福祉課で作成) 意見書(判定医作成) 見積書(みなと補聴器作成)を区役所に提出 自治体から見積もり内容に合わせた「支給券」・「代理請求用紙」が送付されます。 署名・押印をし負担額支払いと交換で補聴器をお渡しします。
⑤判定後、補装具費支給券をお受け取りください。
⑥補装具費支給権をみなと補聴器に持参し、補聴器をお受け取りください。
くわしくはみなと補聴器にご相談ください。 店頭はもちろん、介護が必要な方の場合でもご自宅にお伺いして手続きをサポートいたします。
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